No52メルマガ/4.ARROWS🏹2024年8月号

    先日のセミナーで質問を受けたのでこちらで回答しますお時間がある時にご一読ください。

    指定書により指定された就労活動のみ可とは何ですか?という質問の説明をします。

    指定書は、その在留資格で許可された活動の内容や期間、就業可能な産業分野、勤務先名称及び住所などが記載された紙です。基本的にはパスポートに貼られます。必要とされる在留資格とそうでない在留資格があります。必要とされる在留資格は、下記の通りです。
    ・高度専門職1号及び2号
    ・特定技能
    ・技能実習
    ・特定活動(ワーキングホリデー、難民申請、就職活動、医療滞在など)
    記載内容は、在留資格により異なります。これらは例えば転職した場合などには、在留資格変更許可申請が必要とされますが、これが許可されると新しい在留カードと共に指定書が発行され、パスポートに貼付されます。