No67メルマガ/4.ARROWS🏹2025年11月号

    今回、当事務所でも初の食料品製造業特定技能2号の合格者が出ました。何度か研修や勉強会を行いましたが、初の2号合格者が出てほっとしております。これからどんどん特定技能2号への変更手続きを進めて参ります。

    特定技能1号から2号変更のタイミングとしての要件は、以下の2点がポイントです。
    1,「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」に合格すること
    2, 複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験が2年以上あること
    これを満たすことが前提になり申請可能となります。

    原則として2号では6ヶ月、1年、2年、3年のいずれかの在留期間が許可されますので、今回の法改定で2年間も出来、2年以上の在留期間の希望申請を可能になっております。

     

     

    特定技能2号の各分野の中で建設分野を抜いて食品製造が一番多くなりました。