No68メルマガ/4.ARROWS🏹2025年12月号
永住権獲得の新ビザ「トランプ・ゴールドカード」アメリカはお金持ち資産家を呼び込む参戦です。
アメリカは、今月10日に受付が始まった永住権を獲得できる新たなビザ「トランプ・ゴールドカード」に申し込みが相次ぎ、15億ドル以上が集まったとの報道です。トランプ大統領 「わずか数日間で15億ドル以上を集めた。これは債務削減のため、財務省に収められる」 「トランプ・ゴールドカード」は外国人が100万ドル、日本円でおよそ1億5600万円を支払えば永住権を獲得できる新たなビザです。 トランプ大統領は19日、10日の受付開始以降、このカードの申し込みが相次ぎ、15億ドル=2300億円以上が集まったと明らかにしました。 トランプ大統領は「ゴールドカード」の創設により、政府に「1000億ドルを超える歳入がもたらされるだろう」という見通しです。減税や政府の債務返済の原資にするというアイデアは本当にユニークな税収の集金方法でビックリしますね。
日本の場合は、永住者と「技人国」の在留管理厳格化へ
2015年末に約223万人だった日本の在留外国人は、今年6月末時点で約395万人と10年で約1・7倍に増加した。人口に占める割合は3%程度。経済協力開発機構(OECD)諸国の平均と同様に10%を超えるのは70年と推計されている。しかし、鈴木馨祐前法相は8月、このままのペースなら10%に到達する時期が早まる可能性があるとの見解を示した。
自民党と日本維新の会は連立政権合意書で、在留外国人の比率が高くなった場合に受け入れ数を調整する「量的マネジメント」に言及している。こうした流れの中で在留管理の厳格化が検討されている。対象となっているのが、最も多い在留資格の「永住者」だ。6月時点で約93万人と在留外国人の約23%を占める。永住者の在留期間は無期限で、就労に関する制限もない。資格の取得には、素行が善良▽独立の生計を営むに足りる資産または技能▽原則10年以上の居住――などが条件。独立生計の収入面での基準を実質引き上げることや、新たに「一定の日本語能力」を求めることが検討されている。
また、外国人が日本国籍を取得する場合、必要な居住期間は「5年以上」と、永住者の「原則10年以上」より緩やかなことに批判が出ていた。国籍取得の要件も「10年以上」に事実上引き上げる方向で調整が進む。2番目に多い在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)も検討対象となっている。通訳やデザイナーなど技術や知識を要する業務での就労が認められ、6月時点で約45万人(在留外国人の約11%)が暮らす。だが、単純労働に就いているケースがあり、企業側も含めて資格外就労の対策を強化する方針だ。 また、在留期間が3カ月を超えると加入が義務付けられる国民健康保険(国保)に一定の未納があれば、在留資格の更新や変更を認めない仕組み作りが進められている。
デジタル庁が運用するネットワークシステムを活用し、市区町村が保有する外国人の未納情報を出入国在留管理庁が参照できるようにする。現行は外国人の収納情報は集められないことから、26年からシステム改修を進め、27年6月に全国の自治体でスタートさせたい考え。国民年金の未納も在留審査に反映させることも検討している。 厚生労働省が約150自治体に聞き取ったところ、外国人の国保納付率は63%で、日本人も含めた全体の93%を下回っている。医療費の不払い対策も進める。現行は20万円以上の不払いがあれば入管庁に情報が共有されるが、この基準を1万円以上に引き下げる準備を進めている。訪日客ら短期滞在者の再入国の審査などに活用していく方針です。(毎日新聞より)

外国人の在留手続き手数料、欧米並みに値上げへ…

政府は、来年度中に外国人の在留手続きの手数料を欧米並みに引き上げる方針を固めた。出入国管理・難民認定法改正案を来年の通常国会に提出する方向だ。引き上げに伴う増収分は、急増する在留外国人の受け入れ環境の整備や、不法滞在者の強制送還といった外国人政策の財源に充てる。
複数の政府・与党関係者が明らかにした。政府が近く策定する総合経済対策に「2026年度に主要国の水準などを考慮して在留関係手数料と査証手数料のあり方を見直して引き上げを実施する」と明記する方向で調整している。
在留手続きの手数料を巡っては、物価や人件費の上昇を考慮し、今年4月から政令改正により最大2000円引き上げた。在留資格の変更と在留期間の更新は6000円、永住許可申請は1万円とした。
政府は今回、在留資格の変更と1年以上の期間の更新を3万~4万円程度、永住許可を10万円以上に引き上げる案を軸に検討している。上限は入管法で1万円と定められており、さらなる引き上げには法改正が必要だ。引き上げに関する法改正は1981年以来となる。(読売新聞より)
労働基準法40年ぶり大改正へ「高市規制緩和」
労働基準法が約40年ぶりに大改正される見通しです。副業やテレワーク、フリーランスなど働き方の多様化が進むなかで、働く人の位置づけや労使関係を根本から見直すことになる。そのタイミングで、高市早苗政権は労働時間規制の緩和方針を打ち出しました。(毎日新聞より)
労基法制の見直し作業が進行中
高市政権は臨時閣議で、物価高対策や戦略分野の官民連携投資の促進などを盛り込んだ総合経済対策を決定した。施策の一つに労働市場改革を挙げ、労働時間法制の政策対応のあり方を多角的に検討するとした。時間外労働の上限規制の柔軟化や裁量労働の拡大などがテーマとされました。
19年に施行された働き方改革関連法は、時間外労働の上限を「月45時間・年360時間」とし、臨時的な特別の事情があって労使合意した場合(特別条項)でも「月100時間未満(休日労働含む)、年720時間未満」と定め、違反に罰則を設けた。働き方改革の契機となったのは16年に労災認定された電通過労自殺事件だ。広告大手電通の女性新入社員が月100時間を超える長時間残業や職場の強い叱責を受けて、過労を苦に自殺したことは、社会に強い衝撃を与えた。働き方改革は「長時間労働を美徳とする文化」を問題視し、意識改革を促した。それが浸透しつつあるなか、高市政権が規制緩和を打ち出したことを、唐突と受け止める向きもあるでしょう。

日本語どころか母国語の読み書きがおぼつかない…技能実習生の現状
日本政府は公式見解で「いわゆる移民政策をとる考えはない」(当時:岸田元首相)としているが、実態としては外国人が種々の在留資格を得て日本経済を支える貴重な労働力となっている。その中でも、建設業や食品製造、機械・金属など91職種168作業に従事する技能実習生は、2025年6月末時点で約45万人存在する(出入国在留管理庁調べ)。
約45万人の技能実習生のうち、毎年5000人から1万人ほど「失踪」しているのが日本の現実だ。また失踪した技能実習生のうち、「最終的にどこにいるか分からない」外国人も相当数いるという問題もある。例えば、2024年の失踪者6510人のうち、2025年5月時点で所在不明の失踪者数は2951人と約45%。2023年の9753人に対しても、約31%の2983人とその数は多い。(PRESIDENT Onlineより)
出入国在留管理庁の担当者も筆者の取材に対し「現在も所在不明の外国人は一定数存在する。入管としては、入管法24条の退去強制事由に該当すれば退去強制手続きを進める」と答えている。なぜ技能実習生において、これほど多くの失踪者が出てしまうのだろうか。そして、彼らは失踪した後、どこに行っているのだろうか。
失踪する3つの原因
日本でたくさん稼げると聞いていたのに…
現地の送り出し機関が、日本の零細企業とベトナム人双方に『条件を盛る』場合がある。例えば、日本の農業法人に『まじめで元気で日本語がわかるベトナム人を雇えます。機械化するより、よっぽど経済効率が良いですよ』と売り込み、ベトナム人には『残業で稼げて安全な職場環境で、宿舎には1人1部屋が用意されている』と伝えていますが、いざ雇用主が実習生に会ってみると、タトゥーが入っていて怠け癖があり、日本語も全く話せない。ベトナム人からしてみても、その農業法人が時給制でそもそも仕事があまりなく、稼げない。社長はパワハラ気味だし、部屋も集団生活、という状況が生まれていたりします。
こうしたミスマッチが実習生・企業双方の不満を高まらせ、最終的には失踪してしまう実習生を増やす要因になっていると考えられています。本来、このような事態が発生しないように事前にチェックするのが日本の監理団体の役割だが、同氏によると監理団体も玉石混交で、むしろ悪質な送り出し機関と共謀して、問題を見てみぬふりするケースもあるという。
ベトナム語の読み書きができない人材、日本の労働市場としての魅力が低下している点も失踪の遠因になっているようだ。
オーストラリアや韓国といった国々に日本は報酬で完敗している。したがって市場原理で来日の経費も相対的に安い。また、他国では就業前に現地語の試験を受ける必要があるが、(技能実習生の場合、介護職種を除き)日本では不要。要は、誰でも簡単に実習生になれるということだ。日本の労働市場は現地から『安い・早い』という、牛丼チェーン並みの見られ方で、レベルの高い人材は他国に流れている。最近は、日本には失踪する価値すらないと見られ、早々に帰国するケースも増えています。
「それでもまだ日本を選んでくれるベトナム人は多いが、全体として、広い意味でのレベルが落ちている。少数民族など、ベトナム語の読み書きすらおぼつかない人も増えてきた。中には『自分が技能実習生であること』を知らない人もいて、ベトナム語の対応が可能なこちらも苦労するほど。もっとも、そのような人材だからこそ、いまだに日本を選んでくれている、という側面もある。必然的に、職場や宿舎で、上司や他の技能実習生とのトラブルも増え、話し合いもできず飛び出してしまうケースがあとを絶たない」(斉藤氏)
失踪者はいったいどこに消えたのか
気になるのは、失踪者の行方である。先に紹介した通り、2024年の失踪者6510人のうち、2951人がどこにいるか分かっていない。
「失踪の際の最初のハードルは、住む場所。日本ではただでさえ外国人が家を借りることが難しいが、失踪中の技能実習生にとっては無理同然。(彼らにとって)確実な方法は、知り合いのアパートやブローカーが提供する住居に転がり込むというほうほうです。ベトナム人の不法就労コミュニティとして多いのは、関東では群馬県や茨城県、栃木県など。関西では兵庫県姫路市といったエリア、仕事は解体業や農業が多い。また派遣会社に登録し、化粧品会社や自動車会社の工場で働く人たちも存在します」
職にあぶれた元実習生の多くが、「新たな技能実習生」を募集する、現地のブローカーになっている。ブローカーになった彼らは、人材獲得市場を広げるべく、都市部から農村に裾野を広げる。そこでさらに情報リテラシーの低い「人材」を見つけ、送り出し機関に紹介。手数料を稼ぎ、彼らを日本に送っています。
国家ぐるみで外国人を搾取している現実
「失踪」問題をはじめ、技能実習制度には批判が根強い。政府は技能実習制度を廃止し、2027年から育成就労制度という新たな枠組みを用意する方針。育成就労制度は、日本語能力試験N5レベル(日本語初心者レベル)以上または相当の講習の受講、というふうに日本語能力を求めたり、就労期間1〜2年後の転籍を認めることを検討したりと技能実習制度の問題点を一応は改善しようと試みているように見えます。
技能実習制度は『開発途上国の人づくり』を建前にしているが、実際の目的は日本人が働きたがらない業界・企業に、国際貢献の名のもとで、転職の自由を制限され辞められない外国人を入れて、なんとか維持させていくおためごかしの『延命措置』だ。技能実習制度の問題を流石に隠しきれなくなってきたから、今度は育成就労制度にし、開き直って、『人手不足分野における人材確保』を目的にすると言い始めました。ところが、育成就労制度においてもN5レベルの日本語能力が来日前に必要、という条件を緩和し、入国後に日本語講習を受講すればOKという形になる予定だ。『N5を取らなくてもよい』とするとN5をそもそも取る気がない人たちが入ってくることを意味する。今のところ日本社会と日本人に、日本語ができない人たちを大量に受け入れる能力はない。トラブルが増えることが目に見えています。
永住許可要件に日本語能力を追加 27年度にも、地域との共生促す
日本政府が外国人の永住許可要件に一定程度の日本語能力を追加する方向で検討していることが、関係者への取材で分かった。地域社会との共生を促すのが狙いで自民党の外国人政策本部が近くまとめる提言などに検討項目として盛り込まれる見通し。要件の詳細は、永住許可の取り消し制度が始まる2027年4月までに決めるとしている。出入国在留管理庁によると今年6月末の在留外国人数は約396万人。在留資格別で永住者は最多の約93万人で23.6%を占める。許可を得るには日本に10年以上居住し、独立生計を営む資産や技能があるなどの要件を満たす必要がある。関係者によると、今後も永住者の増加が見込まれる中、日本語の理解力を要件とする案が浮上。このほか、生活ルールなどを学ぶプログラムの受講義務化や、収入条件を引き上げるといった意見も出ている。
納税などの公的義務を故意に怠った場合の永住許可取り消し規定が盛り込まれた改正入管難民法が昨年成立し、27年4月に施行される。この運用開始までに新たな許可要件を定める方針。

12月2日以降は使えなくなった会社の「健康保険証」
会社支給の「健康保険証」は12月2日以降原則使えない
「従来の健康保険証」は、2024年12月2日より新たに発行されなくなりました。その後、最長1年間の経過措置としてマイナ保険証との併用が認められていましたが、2025年12月1日をもって併用期間も終了しています。 このため、健康保険証の機能は原則としてマイナ保険証に一本化され、会社から支給されている社会保険の健康保険証も、2025年12月2日以降は使用できなくなりました。(ファイナンシャルフィールドより)
“併用期間”の終わった「健康保険証」は各自破棄が原則
退職などによって被保険者の資格を失った場合、通常は手元の健康保険証を自分で破棄することはありません。会社や組織を経由して保険者に返却する必要があります。 しかし、今回は個人の被保険者資格喪失ではなく、一律で健康保険証が期限切れを迎えるという形です。そのため、保険者によっては各自で破棄するように求められるケースもあります。 例えば、全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式ホームページでは、「令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。使用できなくなった健康保険証については、ご自身で破棄してください。」とアナウンスされています。
そのまま捨てると「悪用」の恐れも! 「健康保険証」を安全に捨てる
健康保険証は、公的医療保険の資格を確認するための証明書であり、本人確認書類としての機能も兼ねているため、普通に捨ててしまうと悪用されるリスクがあります。例えば、他人が身分証明書として悪用したり、なりすまし受診に使用したりするかもしれません。 そのため、悪用を防いで大切な個人情報が漏えいすることのないように、安全に処分する必要があります。健康保険証を処分する際には、使用期限の切れたクレジットカードの捨て方などを参考にすると良いでしょう。 具体的にはハサミなどで細かく切って、複数回に分けて捨てるなどの工夫をするのがおすすめです。氏名や生年月日、性別といった個人情報や保険者の情報を細かく切るだけでなく、記号番号や保険者番号なども数桁ごとに切ると、さらに悪用されるリスクを防ぐことができるでしょう
