No42メルマガ/4.ARROWS🏹2023年10月号

皆さん こんにちわ!

暑さ寒さも彼岸までとは先祖の人たちはよく言っていましたが、まさにその通りの季節柄になりましたね。話は変わりますが最近、日本の若者がオーストラリアで海外ワーキングホリデーに行って月に50万位稼いでいる話を聞きました。確かに1米ドル=150円となると本当に時給20ドルの農場バイトをすれば3000円位の時給になるということですよね。1ドル80円時代を知っている私としては驚くほどの高給取りになります。

「最低賃金」10月1日から順次引上げ全国平均時給1004円

最低賃金は10/1から、東京都で1113円、都道府県ごとに順次引き上げられます。今年度の全国平均の引き上げ幅は過去最大の43円で、時給の平均は、初めて1000円を超えて、1004円となります。

最低賃金は企業が労働者に最低限支払わなければならない賃金で、厚生労働省の審議会は今年7月、今年度の最低賃金を全国平均で41円引き上げ、時給1002円とする目安をまとめていました。

その後、それぞれの都道府県で引き上げ額が議論され、物価高などを背景に全国平均の引き上げ額は、目安よりも2円高い43円で、平均の時給は1004円になりました。最低賃金が全国平均で時給1000円を超えるのは初めてです。

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/752413?display=1 TBSTVオンラインより

「安価な労働力」技能実習生実情とは失踪者は年間1万人??

日本にいる技能実習生の数は32万人超(令和5年、法務省「外国人技能実習制度について」から)。農業や漁業、建設、食品製造、介護などさまざまな分野で働きながら技能を学ぶ技能実習生。しかし受け入れ体制が十分でなく、安価な労働力として扱われ、窮地に追いやられる若者がいることをご存知でしょうか。「日本で暮らすベトナム人の駆け込み寺」として、ベトナム人技能実習生や留学生を支援する団体があります。(JAMMIN=山本記者)

「人材育成を通じた開発途上地域等へ技能、技術又は知識の移転により国際協力を推進する」ことを目的に作られた技能実習制度。技能実習生は来日後、受け入れ先の企業で3年ないし5年、専門の技術を学びますが、日本で年間、1万人もの技能実習生が「失踪」していることをご存知でしょうか。 「夢を抱いて来日したはずの技能実習生や留学生が、自殺したり失踪したり、強制帰国に追い込まれたりする事実がある」と話すのは、在留ベトナム人の帯同支援や国際協力、日本語教育などを通して、彼らが日本で再出発できるよう支援を行う

NPO法人「日越ともいき支援会」代表の吉水慈豊(よしみず・じほう)氏より

 

「特定技能に追加」来年に迫る2024年問題の影響ですか!

国土交通省は、タクシーやバス、トラックの運転手が不足していることから、外国人労働者の受け入れを認める在留資格「特定技能」の対象に「自動車運送業」を今年度内に追加する方向で検討に入った。外国人労働者を活用することで、人手不足の改善をめざす。

タクシー運転手はコロナ禍で高齢ドライバーを中心に退職する人が相次ぎ、観光地や地方ではタクシーがつかまらないなど不足が目立っている。トラック運転手も、インターネット通販の増加で慢性的に足りない状況だ。2024年4月には残業時間の上限が年間960時間に規制され、人手不足で物流が滞る恐れのある「2024年問題」も抱えている。

そのため業界団体からは、建設や造船など12分野に認められている特定技能の対象に、運転手を加えるよう求める声が出ていた。国交省は、制度を所管する出入国在留管理庁と協議を進めている。(朝日新聞デジタルより)

「フリーランス急増に」労働安全衛生法の適用化へ

フリーランスとして働く人は2020年には全国で462万人にのぼり、働き方の多様化に伴って増えているとみられますが、企業などと雇用関係がないため職場での安全対策を定めた労働安全衛生法の対象にはなっていません。

このため厚生労働省は有識者でつくる検討会で議論を続けてきましたが、21日の検討会で報告書がまとまり、フリーランスも労働安全衛生法の対象とする方針が決まりました。

令和3年5月に出された、建設現場のアスベスト被害をめぐる最高裁判所の判決で「同じ現場で働いていて、健康障害が生じるおそれがある場合には『一人親方』なども保護の対象とすべき」という判断が示されました。これを受けて厚生労働省は去年5月、フリーランスへの安全衛生の対策について議論する検討会を設置し1年以上、議論を続けてきました。

【事故が起きた際の対応】

フリーランスも労働者と同様に業務で死亡した場合や4日以上休業するけがをした場合には労働基準監督署への報告を義務づけます。監督署に報告するのは被災した本人か、本人が死亡した場合や入院して報告が困難な場合には業務を委託した企業か災害の発生場所を管理する企業などとしています。報告を受けて国は事故のデータの分析や公表を行うとともに、業界団体は災害防止対策を周知するよう努めるとしています。

((NHK NWESWebより)

「特定技能」在留資格外国人 を雇用する場合に届出?

外国人労働者の雇入れ・離職の際にはその氏名、在留資格などについてハローワークへの届出が必要です。事業主の外国人雇用状況の届出義務があります。労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れや離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。ハローワークでは、届出を基に、雇用管理の改善に向けた事業主の方への助言や指導、離職した外国人への再就職支援を行います。

 

(厚生労働省より)000603552.pdf (mhlw.go.jp)

①氏 名

日常生活で使用している通称名ではなく、必ず本名を記入してください。在留カードの「氏名」欄には、原則として、旅券(パスポート)の身分事項頁の氏名が記載されています。
② 在 留 資 格
在留カードの②「在留資格」または旅券(パスポート)上の上陸許可証印※1に記載されたとおりの内容を記入してください。在留資格が「特定技能」の場合には分野を、また「特定活動」の場合には活動類型を、通常、旅券に添付されている指定書※2で、それぞれ確認し、以下のいずれかを記入してください。

③ 在 留 期 間
在留カードの③「在留期間」欄に記載された日付または旅券(パスポート)上の上陸
許可証印※1に記載されたとおりの内容を記入してください。