No67メルマガ/4.ARROWS🏹2025年11月号
今回、当事務所でも初の食料品製造業特定技能2号の合格者が出ました。何度か研修や勉強会を行いましたが、初の2号合格者が出てほっとしております。これからどんどん特定技能2号への変更手続きを進めて参ります。
特定技能1号から2号変更のタイミングとしての要件は、以下の2点がポイントです。
1,「飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験」に合格すること
2, 複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験が2年以上あること
これを満たすことが前提になり申請可能となります。
原則として2号では6ヶ月、1年、2年、3年のいずれかの在留期間が許可されますので、今回の法改定で2年間も出来、2年以上の在留期間の希望申請を可能になっております。
特定技能2号の各分野の中で建設分野を抜いて食品製造が一番多くなりました。

日本で起業の外国人向け「経営・管理ビザ」 新着情報③
資本金3,000万円・日本語能力N2を新要件に…10月16日施行より

主な改正内容 出入国在留管理庁より
申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令「法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動」第2号イ)。
(注)「常勤職員」の対象は、日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する外国人(「永住者」、「日本人の配偶者 等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)に限り、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象となりません。
3,000万円以上の資本金等が必要になります(第2号ロ) 。
(注)<事業主体が法人である場合>
株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額をさします。
<事業主体が個人である場合>
事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額をさします。3 日本語能力について
申請者又は常勤職員(注1)のいずれかが相当程度の日本語能力(注2)を有することが必要になります(第3号) 。
(注1)ここで言う「常勤職員」の対象には、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。
(注2)相当程度の日本語能力とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力であり、日本人又は特別永住者の方以外については、以下のいずれかに該当することを確認します。
・ 公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
・ 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
・ 中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
・ 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
・ 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
4 経歴(学歴・職歴)について
申請者が、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位(注1)を取得していること、又は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(注2)を有する必要があります(第4号) 。
(注1)外国において授与されたこれに相当する学位を含みます。
(注2)在留資格「特定活動」に基づく、貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(起業準備活動)の期間を含みます。
5 事業計画書の取扱いについて
在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者(注)の確認を義務付けます(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第三「法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動」第1号イ) 。
(注)施行日時点においては、以下の者が当該者に該当します。
・ 中小企業診断士
・ 公認会計士
・ 税理士
なお、弁護士及び行政書士以外の方が、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがありますので御留意願います。
特定技能1号の通算在留期間の改定
在留資格「特定技能2号」については、通算在留期間に上限はありませんが、在留資格「特定技能1号」については、通算在留期間が原則5年以内でなければなりません。 「特定技能1号」の通算在留期間には、「特定技能1号」で在留中の就労していない期間や、再入国許可による出国期間(みなし再入国許可による出国期間も含む。)のほか、「特定技能1号」への移行を希望する場合の在留資格「特定活動」の在留期間についても含まれます。
ただし、再入国許可により出国(みなし再入国許可による出国を含む。)したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などのやむを得ない事情により再入国することができなかった期間、産前産後休業期間・育児休業期間や病気・怪我による休業期間については、通算在留期間には含まれません。
また、特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人のうち、一定の要件を満たすものについては、当分の間、5年を超えて在留することについて相当の理由があると認められる場合に該当し、通算在留期間が6年となります。 「特定技能1号」での通算在留期間を把握しようとする場合は、申請人の出入国記録を用いて計算いただく方法があります。開示請求の際は、請求書の余白に「通算在留期間の確認のため」と明記してください。出入国記録の開示請求の詳細については、「出入(帰)国記録に係る開示請求について」を御確認ください。
なお、出入国記録は、申請人本人の出入国歴のほか、付与された在留資格や許可年月日等を記載したものであり、通算在留期間の算定結果を記載したものではありません。地方出入国在留管理局の開示請求窓口や電話では、通算在留期間の算定を含め出入国記録に関するお問合せは一切受け付けていないため御留意願います。

特定技能外国人受入に伴う「協力確認書」行政機関提出へ
特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受け入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する市区町村に対し、市区町村が実施する共生社会の実現のために実施する施策への「協力確認書」を提出することとされました。
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
<協力確認書の提出が必要な時点>
協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。

法務省 出入国税流管理庁より 提出方法等について
添付の「協力確認書」を当該住所の住民課や市民課など宛にご提出ください。https://www.moj.go.jp/isa/content/001439587.pdf
外国人普通車運転免許証外免切替厳格化で合格率急落
母国の運転免許を日本の免許へ切り替えられる「外国免許切替(外免切替)」制度の審査が先月から厳格化された結果、静岡県内では筆記試験の合格率が前年から56ポイント急落したことが、静岡県警のまとめでわかった。一方、埼玉県内では外免切替で免許を得た中国人による小学生4人ひき逃げ事件の公判で、「日本語がわからないと言えばいい」などと言って逃走していたことが明らかにされた。(産経新聞オンラインより)
筆記合格率93%→37%
静岡県警によると、県内で10月1~8日に66人が交通ルールを問う筆記試験(知識確認)を受けたところ、次の運転試験(技能確認)に進んだ合格者は25人で、合格率は37・8%だった。令和6年の筆記試験合格率は93・3%だったことから、厳格化により合格率は一気に55・5ポイント下がった。外免切替をめぐっては、知識確認が約20言語カ国の外国語に対応し、イラストつきの正誤問題10問中7問以上の正答で通過としており、国会などで「簡単すぎる」と問題化。10月1日から出題数をこれまでの5倍の50問に増やし、9割以上の正答を要件とした。また、試験場で実際に車に乗ってコースを走る技能確認も、これまでの通過率は3割程度だったが今回、横断歩道や踏切通過時などの確認項目が加えられた。
検察は懲役2年6月求刑
一方、埼玉県三郷市の市道で今年5月、飲酒運転して小学生の列に車を衝突させ、男児4人に重軽傷を負わせたとして自動車運転処罰法違反(過失傷害アルコール等影響発覚免脱)と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた中国籍の鄧洪鵬(とう・こうほう)被告(43)の初公判が10月30日、さいたま地裁越谷支部(奥山拓哉裁判官)で開かれ、検察側は懲役2年6月を求刑した。起訴状や検察側の冒頭陳述によると、被告は5月14日午後2時20分ごろから同3時20分ごろまでの間、三郷市内の中国料理店で約1時間にわたり生ビールの中ジョッキを5杯飲み干し、同40分ごろから車を運転。30分余り後の同4時5分ごろ事故を起こした。
「飲みすぎた」と運転
検察側は論告で、被告が事故の前に「飲みすぎた」と言いながら車を運転しており、アルコールの影響を自覚していたことから「交通の安全に対する極めて危険な運転行為だ」と指摘。事故を起こした後も、同乗男性から「事故現場を離れてはだめだ」と言われながら、飲酒運転の発覚を恐れて逃走。「車を隠す」「日本語がわからなくて、相手が『大丈夫』と言ったからその場を離れたと言えばいい」などと言っていたことが、ドライブレコーダーに記録されていたという。検察側は「被害者は徒歩で帰宅中の小学生4人であり、見通しのよい道路の右側を縦に並んで歩いていただけで落ち度はまったくない。自動車に突然衝突され転倒した恐怖や、被告が逃げたショックも容易に想像できる。被害者や家族、近隣住民に大きな不安や怒りを抱かせたことは明らかだ」と述べた。被告は外免切替で日本の免許を取得。「間違いありません」と起訴内容を認め、被告人質問では「酒を飲んで興奮し、交通ルールに対する判断が鈍っていた。後悔している」などと供述した。弁護側は「公訴事実は争わない」と述べ、執行猶予付きの判決を求めて即日結審した。判決は10月13日に言い渡される。

出入国在留管理庁「特定技能」の運用(2025.9.30改定)

特定技能1号
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が 指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要す る業務に従事する活動
特定産業分野での業務に従事する者 法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)
特定技能2号
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 法務大臣が個々に指定する期間 (3年、2年、1年又は6月)
(注1) 各分野で従事することができる業務については、各分野の「特定の分野に係る要領別冊」を御確認ください。
(注2)「特定技能1号」については、「特定技能1号」で在留できる期間が通算で原則5年以内である必要があります。そのため、申請人の通算在留期間によっては、希望する在留期間が付与されない場合があります。通算在留期間の5年を超えて在留できる場合については、「通算在留期間」を御確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001449101.pdf
JACより「資格取得等奨励金制度」の受付開始
JACは、2025年10月1日より「資格取得等奨励金制度」の申請の受付を開始しました。
「資格取得等奨励金制度」とは、建設分野特定技能2号評価試験、技能検定1級、技能検定単一等級のいずれかに合格した場合、対象の特定技能外国人と受入企業それぞれに10万円を支給するものです。2019年4月1日以降に建設分野特定技能2号評価試験、技能検定1級、技能検定単一等級のいずれかに合格した方まで遡って適用されますので、申請漏れが無いようにご注意ください。
支給対象者
- ①建設分野特定技能2号評価試験、技能検定1級、技能検定単一等級のいずれかに合格した特定技能外国人
- ②①の特定技能外国人を受け入れている企業(条件等あります)
支給金額
支給対象者の特定技能外国人と受入企業に対し、それぞれに100,000円を支給予定支給要件に関する詳しい情報は、以下をご確認ください。
